労災保険早わかり

どういうときに
何 を
いつまで
いくら補償するか
た と え ば(例)
ケガや職業病
になったとき
治 療
入院など
(療養の給付)
治るまで 治療費全額
(無料で治療をうけられる)
労災指定病院(比較的大きい病院)にかかったときに適用される
ケガをして町医者等、労災指定でない医師にかかったとき 治 療
入院など
(療養の費用の給付)
治るまで
但し労災指定病院にいつでも代われる
実費をとりあえず医師に支払い、その後、国から治療費の払い戻しをうける やむをえず労災指定病院にかかれなかった時に適用される
ケガや職業病で働けなくなり収入がなくなったとき 給料の補償
(休業補償給付)
労働復帰するまで (休業4日目以降)
1日につき
給料日額の80%
月給40万円の(年収480万円)人が6ケ月間働けなかったとき
13,333円(1日の稼ぎ)×177日×80%=188万7,952円
休業補償費として支給されます
障害が残り充分働けなくなったとき 損失労働能力の補てん
(障害補償給付)
(重症のとき)
死ぬまで
(年金がおりる)最初の年
1日の稼ぎの131日分
+159万円から313日分
+342万円まで
<その後>
131日分から313日分まで、これを毎年、以上の他にさらに特別給与 (ボーナス等)の一定額 の86~36%
30才で月給40万円、ボーナス40万円の人が
◎半身不髄
◎両眼を失明
になり70才まで生きたとき
(13,333円+1,096円)×313日×40回+342万円=1億8,407万1,080円
◎腕のひじ関節以上を失ったとき
◎両眼の視力が0.06以下になったとき
(13,333円+1,096円)×213日×40回+264万円=1億2,557万5,080円
(軽症のとき)
治ったとき
(一時金)
1日の稼ぎの56日分+8万円から503日分+65万円まで以上の他にさらに
特別給与の一定額


365

×(503~56)

◎片目を失明したとき
◎母指及び示指を失ったとき
(13,333円+1,096円)×503日+65万円=790万7,787円
◎視力が0.6以下になったとき
◎示指がまがってしまったとき
(13,333円+1,096円)×101日+14万円=159万7,329円
死亡したとき
(配偶者や18才未満の子供がいるとき)
収入を失った遺族の生活補償
(遺族補償給付)
妻は生涯
子は18才になるまで
(年金として)
(最初の年)
死亡労働者の年収の 42%+300万円から67%+300万円を
(その後)
年収の42%から67%まで 以上の他にさらに特別給与の一定額の42%~67%
妻が35才、小学生2人が残された場合
(最初の年)
(13,333円+1,096円)×365日×61%+300万円=621万2,617円
(その後)
621万2,617円-300万円=321万2,617円
そして子供が立派に高校を卒業し妻が55才となり、ほっと一息ついたとき (13,333円+1,096円)×365日×48%=252万7,960円(毎年、生涯)
肉親を失った18才以上の子や親、孫等に対する補償 一回払として
(一時金)
1日の稼ぎの1,000日分+300万円以上の他にさらに

特別給与の一定額


365

×1,000

(13,333円+1,096円)×1,000日+300万円=1,742万9,000円
死亡して葬式をあげるとき 葬式代として(葬祭料) 葬式時 315,000円+1日の稼ぎの30日分 315,000円+13,333円×30日分=714,990円
治療を1年6ケ月続けても完治しないとき 傷病補償年金 1年半後政府が認定して治療を続けたまま治るまで、または死亡するまで (年金として)
ケガや病気の程度に応じて年収の67~86%以上の他にさらに特別給与の一定額の67~86%+(最初の年) 114万円~ 100万円の一時金
(13,333円+1,096円)×365日×86%=452万9,263円(13,333円+1,096円)×365日×67%=352万8,611円 (毎年、生涯または治ゆするまで)+114万円~100万円(最初の年)
以上の試算は全部物価スライド制がありますので、物価に応じて補償金額もあがります。(休業補償は10%他は完全自動スライド)